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グリーン購入法
グリーン購入法の判断基準
環境関連マーク
* グリーン購入法の判断基準
2006年4月現在
※赤字部分が前年より変更・追加になった部分です。


※このページは、2006年2月に閣議決定された「環境物品の調達の推進に関する基本方針の別記」部分から文具に関連した部分を抜粋して掲載しています。詳しくは環境省のホームページを参照してください。
→(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html


別記

* 1.定義
この別記において、「判断の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。
「判断の基準」: 本基準を満たすものが「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6 条第2 項第2 号に規定する特定調達物品等として、毎年度の調達目標の設定の対象となる。
「配慮事項」: 特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、さらに配慮することが望ましい事項


* 2.紙類
(1)品目及び判断の基準等
【情報用紙】
コピー用紙 【判断の基準】
1古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。
2塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/以下であること。
【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
フォーム用紙 【判断の基準】
1古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
3塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/以下であること。
【配慮事項】
1製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
インクジェット
カラープリンター用
塗工紙
【判断の基準】
1古紙パルプ配合率70%以上であること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
3塗工量が両面で20g/以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/とする。
【配慮事項】
1製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
ジアゾ感光紙 【判断の基準】
1古紙パルプ配合率70%以上であること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
3塗工量が両面で20g/以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/とする。
【配慮事項】
1製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
備考)  紙の材料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
 ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

【印刷用紙】
印刷用紙
(カラー用紙を除く)
【判断の基準】
1古紙パルプ配合率70%以上であること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
3塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。
4塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/以下であること。
5再生利用しにくい加工が施されていないこと。
【配慮事項】
1製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
印刷用紙(カラー用紙) 【判断の基準】
1古紙パルプ配合率70%以上であること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
3塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/以下であること。
4再生利用しにくい加工が施されていないこと。
【配慮事項】
1製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
備考)  紙の材料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
 ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。


* 3.文具類

(1)品目及び判断の基準等
文具類共通 【判断の基準】
○金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。
1プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
2木木質の場合にあっては、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源、又は、原料として使用される原木(間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)が、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らし合法な木材が使用されていること。
3紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
【配慮事項】
1製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
2金属を除く主要材料が木質の場合にあっては、原料として使用される原木(間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
3金属を除く主要材料が紙の場合でバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

注)文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基準(●印)を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準(●印)を適用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。
シャープペンシル 【配慮事項】
○残芯が可能な限り少ないこと。
シャープペンシル替芯 〔判断の基準は容器に適用〕
ボールペン 【配慮事項】
○芯が交換できること。
マーキングペン 【配慮事項】
○消耗品が交換又は補充できること。
鉛筆  
スタンプ台  
朱肉 【配慮事項】
○インク又は液が補充できること。
印章セット 【配慮事項】
○液が補充できること。
印箱  
公印  
ゴム印  
回転ゴム印  
定規  
トレー  
消しゴム 〔判断の基準は巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕
ステープラー 【配慮事項】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
ステープラー針
リムーバー
連射式クリップ
(本体)
 
事務用修正具
(テープ)
【配慮事項】
○消耗品が交換できること。
事務用修正具(液状)
〔判断の基準は容器に適用〕
クラフトテープ 【判断の基準】
●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
【配慮事項】
1粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
2バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
粘着テープ
(布粘着)
【判断の基準】
●テープ基材(ラミネート層を除く。)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
両面粘着紙テープ 【判断の基準】
●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
【配慮事項】
○バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
製本テープ 〔判断の基準はテープ基材に適用〕
ブックスタンド  
ペンスタンド  
クリップケース  
はさみ 【配慮事項】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
マグネット(玉)  
マグネット(バー)  
テープカッター  
パンチ(手動)  
モルトケース(紙めくり用スポンジケース)  
紙めくりクリーム 〔判断の基準は容器に適用〕
鉛筆削(手動) 【配慮事項】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
OAクリーナー
(ウェットタイプ)
〔判断の基準は容器に適用〕
【配慮事項】
○内容物が補充できること。
OAクリーナー
(液タイプ)
ダストブロワー 【判断の基準】
●オゾン層を破壊する物質及び地球温暖化係数150以上の物質が含まれていないこと。
レターケース  
メディアケース(FD・CD・MO用) 【判断の基準】
●次のいずれかの要件を満たすこと。
1文具類共通の判断の基準を満たすこと。
2厚さ5mm程度以下のスリムタイプケースであること。
3植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
マウスパッド  
OAフィルター
(枠あり)
【判断の基準】
●次のいずれかの要件を満たすこと。
1文具類共通の判断の基準を満たすこと、又は植物を原料とする プラスチックが使用されていること。
2枠部は、再生プラスチックが枠部全体重量の50%以上使用されていること。
丸刃式紙裁断機 【配慮事項】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
カッターナイフ  
カッティングマット 【配慮事項】
○マットの両面が使用できること。
デスクマット  
OHPフィルム 【判断の基準】
●次のいずれかの要件を満たすこと。
1再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されていること。
2インクジェット用のものにあっては、上記要件を満たすこと、又は植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
絵筆  
絵の具 〔判断の基準は容器に適用〕
墨汁 〔判断の基準は容器に適用〕
のり(液状)
(補充用を含む)
〔判断の基準は容器に適用〕
【配慮事項】
○内容物が補充できること。
のり(澱粉のり)
(補充用を含む)
のり(固形) 〔判断の基準は容器・ケースに適用〕
【配慮事項】
○消耗品が交換できること。
のり(テープ)
ファイル 【判断の基準】
●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
1文具類共通の判断の基準を満たすこと。
1クリアホルダーにあっては、上記要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
【配慮事項】
1表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
1バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
バインダー 【判断の基準】
●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】
1表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
1バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
ファイリング用品  
アルバム  
つづりひも  
カードケース  
事務用封筒(紙製) 【判断の基準】
●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
【配慮事項】
○バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
窓付き封筒(紙製) ●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。〔窓部分に紙を使用している場合は、古紙パルプ配合率の判断の基準を窓部分には適用しない。〕
●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されているか、植物を原料とするプラスチックが使用されていること。
【配慮事項】
○バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
けい紙
【判断の基準】
●古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
●塗工されているものについては塗工量が両面で30g/以下であり、塗工されていないものについては白色度が70%程度以下であること。
【配慮事項】
○バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
起案用紙
ノート
タックラベル 【配慮事項】
○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
インデックス
パンチラベル
付箋紙
付箋フィルム 【配慮事項】
○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであること。
黒板拭き  
ホワイトボード用
イレーザー
 
額縁  
ごみ箱  
リサイクルボックス  
缶・ボトルつぶし機
(手動)
 
名札(机上用)  
名札(衣服取付型・首下げ型)  
鍵かけ  
備考) 本項の判断の基準の対象とする「ステープラー」には、針を用いない方式のものを含む。
「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
「地球温暖化係数」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第4条に定められた係数とする。
文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
  市場において文具類に係る判断の基準を満たす製品が増加していることにかんがみ、また、更なる環境負荷低減を図るため、プラスチックを主材料とする品目のうち製品の全体重量に占めるプラスチック重量の割合が高い品目及び紙を主材料とする品目の判断の基準については、次年度に検討の上、可能な品目から見直しを行うこととする。
  木質及び紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

(2)目標の立て方
各品目ごとの当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
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